西尾市立図書館公衆無線LAN利用規約

利用規約をご確認のうえ、「承諾する」ボタンを押して、図書館公共無線LANのパスワード登録手続きを行ってください。

西尾市立図書館公衆無線LAN利用規約

(趣旨)
第1条 この規約は、西尾市立図書館(以下「図書館」という。)の利用者の利便性の向上を図るために整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者の設置等)
第2条 無線LANの適正な管理を行うため、無線LAN管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、図書館長をもって充てる。
(利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANの利用場所は図書館(本館)の閲覧席、学習室、研修室及び会議室とし、利用時間は開館時間内とする。ただし、災害発生時やイベント等により管理責任者が特に必要と認めた場合は、変更できるものとする。
(利用者の資格)
第4条 無線LANを利用できる者は、図書館の貸出カードの交付を受けた個人とする。
(無線LANの利用)
第5条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、本規約に同意の上、利用日の前日までに図書館のホームページ上から利用を申し込むものとする。
2 利用者は、利用日の当日のみ無線LANを利用する場合は、図書館長に西尾市立図書館公衆無線LAN利用申請書(別記様式)を提出するものとする。この場合において、貸出カードの交付を受けていない者も無線LANを利用することができるものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、次に掲げるものを準備しなければならない。
(1) 無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載した端末又は多機能携帯電話
(2) 端末及び端末付属機器等に供給する電源
4 無線LANを利用するために接続するSSIDは、「Nishio-Lib」とする。
5 無線LANを利用するために接続するWPAキーは、「fq543H7x」とする。
6 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
7 無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用者資格の停止・取消)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、管理責任者は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止又は取り消すことができるものとする。
(1) 次条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほかこの規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると管理責任者が判断した場合
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 図書館若しくは第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 図書館若しくは第三者に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(3) 図書館又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(6) 性風俗、宗教活動又は政治活動に関する行為
(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じ、又は無線LANに関連して相手方の同意の有無にかかわらず送付し、又は提供する行為
(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(9) ファイル共有ソフトウェアの使用又は著しく大量なデータの通信をする行為
(10) 音声又は著しく大きな端末の操作音の発生による他の図書館利用者への迷惑行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は管理責任者が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって図書館、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの運用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他管理責任者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの運用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、市は、一切責任を負わないものとする。
(免責)
第9条 管理責任者は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANのサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者の端末等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は、一切の責任を負わないものとする。
6 管理責任者は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
7 管理責任者は、無線LANの利用に関し、法令又は政府若しくは裁判所の指示等により利用者の個人情報の開示を請求された場合は、当該請求の範囲内において当該個人情報を開示することができるものとする。
(本規約の変更)
第10条 管理責任者は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則
この規約は、平成27年10月1日から施行する。